統一部、“対北ビラ禁止法”解釈指針「第3国からの散布は適用外」=韓国(画像提供:wowkorea)
統一部、“対北ビラ禁止法”解釈指針「第3国からの散布は適用外」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国統一部が「対北ビラ禁止法」の適用範囲を具体的に明示した解釈指針をまとめ、22日に行政予告した。

 統一部は同日、行政予告の公示で「南北関係発展に関する法律」第24条第1項第3号の適用範囲を明確にし、国民の予測可能性を高めるために解釈基準を定めると趣旨を説明した。

 解釈指針の主要内容で統一部は「散布」の概念について「韓国(軍事境界線より南)から北(軍事境界線より北)への配布や移動を意味する」とし「第3国からビラなどを散布する行為はこの法の適用対象にならない」と明らかにした。

 統一部は「『単純に第3国を経由するビラなどの移動』とは、ビラなどが気流や海流などの自然要因によって第3国の領域または公海上を経て北に移動することを指す」と付け加えた。

 先立って、対北ビラ禁止法の改正の内容をめぐり、一部では「中国など第3国から北朝鮮にビラや物品を送ることまで規制される可能性がある」という批判が出ている。

 これに対して、統一部はこの日公示された解釈指針を通じて、「第3国でビラなどを散布する行為は適用対象ではない」という点を明確にした。

 統一部は解釈指針に対する国民の意見を2月15日までに取りまとめた後、同法が施行される3月30日から適用する予定だ。

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