原告のペ・チュンヒさん(故人)らは2013年8月、植民地時代に日本政府にだまされたり連行されたりして慰安婦にされたとして1人当たり1億ウォンの慰謝料を求める民事調停を申し立てた。だが、日本政府は訴訟関連書類の送達を拒否し、調停が成立しなかった。原告の要請により、16年1月、正式訴訟に移行した。
日本政府側は、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張し、訴訟の却下を求めてきた。
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