チョンジュ(全州)地裁は児童・青少年の性保護に関する法律違反容疑で起訴されたA被告(36)に懲役3年・執行猶予5年を言い渡したと5日、明らかにした。また、280時間の社会福祉と80時間の性暴力治療講義の受講、5年間の児童・青少年関連機関への就業制限を命じた。
これを前にA被告は昨年2月17日夜、自宅でBさん(17)を性的暴行した容疑で起訴された。
裁判所などによると、この日A被告はBさんへ「進路相談に乗ってあげる」と話して自宅に誘った。その際、A被告はBさんを自宅に誘うためにBさんのスマホを盗んで帰宅したという。結局、BさんはA被告の家へ行き進路相談をしながら飲酒。以降、Bさんが帰宅しようとするとA被告は「母親には連絡しておいたから泊まっても大丈夫だ」とうそをつき、就寝したBさんに性的暴行を加えたことがわかった。
当時、A被告は某高校の運動部コーチとして監督不在の際には監督代行として業務をおこなっていた。
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