韓国企画財政部は30日、物価安定に関する法律改正を通じ、買い占め・売り惜しみ・緊急受給調整措置に違反した場合の処罰を、2年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金から、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に強化したと明らかにした。
今回の措置はマスクの買い占め・売り惜しみ禁止に対する実効性を高めるためのものとみられる。
政府はまた、買い占め・売り惜しみ物品に対する没収・追徴規定を新設し、買い占め・売り惜しみを通じた不当利得の還収に重点を置く一方、関連機関の間の緊密な協力などを通じて買い占め・売り惜しみ行為などに対する現場取締りも持続していく計画だと明らかにした。
マスクの買い占め・売り惜しみの禁止も延長される。
政府はマスク及び手の消毒剤の買い占め・売り惜しみ行為禁止などに関する告示改正を通じ、告示の有効期間を今年12月末から来年3月までに延長した。
政府はまた、今年にマスクの生産及び販売が大きく増加した点を考慮し、買い占め・売り惜しみ行為の判断基準を昨年の販売量から今年の販売量などに改正した。
企画財政部は、「今回の改正でマスクなどに対する買い占め・売り惜しみ禁止、及び取り締まりが来年3月まで延長できる制度的根拠が作られた」とし、「買い占め・売り惜しみを意図しない善意の生産・販売者保護のための努力も強化されることを期待する」と話した。
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