文在寅政府は、検察と国家情報院の権限を縮小し、警察の権限を拡大する内容を骨子とした「権力機関の改革方案」を推進してきた。今年1月には捜査権調整のための刑事訴訟法・検察庁法の一部改正案が、今月には自治警察制導入のための警察法の改正案が国会を通過した。
検察・警察の捜査権調整の施行で、検察は来年1月1日からは腐敗・経済・公職者・選挙・防衛事業・大型惨事の6大犯罪に限ってのみ捜査を開始することができる。警察に対する検事の捜査指揮も補完捜査・是正措置・再捜査要求の水準に縮小される。
一方、捜査終結権を付与された警察は、犯罪の嫌疑が認められる場合にのみ、検察に事件を送致する。また警察が申請した令状を検事が請求しなかった場合、警察は「令状審議委員会」を通じ異議を申し立てることができる。
ただ、検事が作成した被疑者審問調書の証拠能力を、警察と同一に被告人が認める場合に制限する条項は、2002年1月1日から施行される。
捜査権調整で拡大する警察権力を分割するための「自治警察制」も施行される。来年から警察事務は自治警察・国家警察・捜査警察の3つの指揮・監督体系に分離されるが、自治警察は、△学校暴力、△児童・女性関連犯罪、△交通規範違反、取り締まりなど、民生治安業務を担当することになる。
自治警察は新たに構成される市・道自治警察委員会が指揮・監督する。委員会は国家警察委員会、市・道教育監、推薦委員会などの推薦を受け、市・道知事が任命する7人の委員で構成される。
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