これは人と人の接触を最低限に減らすための措置で、23日から首都圏で始まった5人以上の集まりを禁止する措置が全国の飲食店に範囲が拡大され、スキー場などウインタースポーツの施設や全国の初日の出スポットは閉鎖された。
新型コロナへの対応に当たる中央災難(災害)安全対策本部によると、政府は防疫対策「社会的距離の確保」のレベルを調整するのに先立ち、24日から来月3日までを「特別防疫期間」と定めた。
今回の措置により、全国の飲食店では5人以上の予約を受けることができず、5人以上のグループが同時に店内に入ることも禁止される。8人が4人ずつ二つのテーブルに別れて座ることも認められない。
これに違反すれば、店側は300万ウォン(約28万円)以下、利用客側は10万ウォン以下の過料が科される。
飲食店以外での5人以上の集まりは禁止ではなく、中止勧告の対象のため、罰則はないものの、政府は中止を強く勧告している。
ただ、首都圏では飲食店だけでなく、5人以上のすべての私的な集まりが禁止される。集合禁止命令に違反すれば300万ウォン以下の過料が科される可能性があり、感染拡大につながれば発生した費用に対する求償権が行使される可能性もある。
中央事故収拾本部の尹泰皓(ユン・テホ)防疫総括班長は「新型コロナの厳しい状況を考慮して5人以上の私的な集まりを中止にすることを強く勧告する」としながら、4人までであれば安全であるという意味ではないと強調した。
また全国のスキー場やスケート場など、冬季スポーツ施設は営業を中止し、日の出の名所も閉鎖された。
旅行や観光などでの移動を減らすため、ホテルや民宿などの宿泊施設の予約は、客室の50%以内に受け付けが制限され、宿泊施設が催す年末年始のパーティーなどの行事も禁止となった。
誕生会やサークルの集まり、クリスマスパーティー、忘年会、新年会などで使われる「パーティールーム」も事実上の営業停止措置となる集合禁止措置が下された。
映画館は営業時間を午後9時までとし、デパートや大型スーパーでは試飲・試食が禁止された。
宗教施設については、これまで首都圏のみ、社会的距離の確保のレベルが上から2番目の第2.5段階に設定されていたが、全国に拡大された。これに伴い、礼拝などは非対面で行わなければならず、宗教施設が催す集まりや食事会はできなくなる。
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