この日、統一部によると、統一部は駐韓公館で北朝鮮を兼任したり、北朝鮮に常駐公館を置く外交団に対北ビラ禁止法に関する説明資料を発送したという。発送の時点は先週ごろ。
統一部が説明資料を配布した対象外交団は、北朝鮮に別途の公館を置いている国の在韓大使館と定例協議体である「平和クラブ」と、南北兼任公館を置く国の集まりである「韓半島クラブ」に所属している所だ。
対北ビラ禁止法(南北関係発展に関する法律の一部改正法案)は軍事境界線一帯でビラを散布するなど南北合意書違反行為をした場合、最大3年以下の懲役、または3000万ウォン(約280万円)以下の罰金で処罰できるようにする内容で、今月14日の国会本会議で可決された。
その後、国際社会で対北ビラ禁止法が「人権」や「表現の自由」侵害の恐れがあるとの声が上がっている。これに対して統一部が積極的に釈明に乗り出した格好だ。
統一部は発送した説明資料で、表現の自由の侵害違憲が憲法上の権利だが、非武装地帯(DMZ)地域住民の生命・安全のような生命権より優先できないという趣旨の説明はしたという。さらに、法が第3国から北朝鮮への物品伝達まで規制するという一部の解釈に対しては、同法ではなくその国の法が適用されると説明したという。
統一部の当局者は前日、対北ビラ禁止法と関連した国際社会の否定的な世論に対して「政府は人権を妥協できない価値としてどの価値よりも尊重している」とし「今後も米国を含む国際社会と疎通する努力を続けていく」と明らかにした。
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