19日医療界によると、保健福祉部、中央事故収拾本部は、前日(18日)「新型コロナ重症患者専用の治療病床の確保命令」公文書を各自治体と医療機関に発送した。
上級総合病院は、医療機関許可病床の少なくとも1%、国立大病院は許可病床数の1%以上を新型コロナ重症患者病床に確保するといった内容だ。
感染症の予防及び管理に関する法律によると、疾病管理庁長、市・道知事または地方自治体長は感染症の流行期間中の医療機関病床などの施設を動かすことができる。
医療によると、感染症の状況で病床確保の命令が下されたのは今回が初めてであることが伝えられた。
疾病管理庁中央防疫対策本部によると、この日の午前0時基準新型コロナウイルス新規感染者は1053人を記録した。4日連続で感染者が1000人台発生しており、死亡者も連日二桁を記録し、ここ5日間の累積死亡者が72人に達した。中央事故収拾本部の行政命令は、現況を考慮したものと解釈される。
防疫当局は、重症患者病床の確保に関連して参加医療機関に損失補償をするなど、インセンティブを与えると述べている。ただし現場では病床確保が難しい状況である。
中央事故収拾本部は全体病床の1%水準の重症患者病床準備を要求したが、全体の病床ではなく、重症患者病床を基準に見ると、用意しなければならない病床の割合が大きくなる。このため、新型コロナと関連のない重症患者を中・軽症患者や一般的な患者病床に移さなければならないがこれによる緊急状況も十分に発生する可能性もある。
上級総合病院関係者は「約2000病床があるとすると、このうち300〜350病床の患者は他の病院にも行くことができない新型コロナと関係のない重症患者である。この患者を中・軽症病床や一般病床に移すことになるが、それでは状況が悪くなることがある」とし「事前に準備したらできたかもしれないが、この状況では容易ではない」と吐露した。
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