16日、水原地裁によると、刑事15単独イ・ヘリン判事は最近、感染症予防法違反、偽計による公務執行妨害、証拠隠滅教唆などの容疑で拘束起訴されたコ某氏など被告人3人の保釈申請を認容した。
これで、同容疑で起訴された「新天地」の主要幹部9人のうち、唯一拘束された3人も保釈されることになり、全員が不拘束の身分になった。
彼らは、去る9月から保釈許可に対する正当性を記した各種意見書を弁護人側を通じて、裁判所に提出したことがわかった。
水原地裁関係者は「コ氏ら3人の被告人から保釈請求があった。刑事訴訟法第95条各号に該当せず、認容することに決めた」と理由を明らかにした。
刑事法第95条は、保釈の請求がある時、不許可事由がなければ保釈許可がなされるという内容を盛り込んでいる。
彼らは今年2月、新天地の信者で新型コロナウイルスの全国31番目の感染者から急速に広がった新型コロナウイルスの感染原因は新天地から始まり、コ氏ら被告人9人は新天地のイ総会長の指示により、政府の疫学調査を妨害した容疑でそれぞれ起訴されていた。
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