韓国の海洋水産省(画像提供:wowkorea)
韓国の海洋水産省(画像提供:wowkorea)
韓国の海洋水産部(省)は、今月14日から15日 TV会議として開催された“ロンドン条約・議定書 当事国会議”に参席し、日本政府による福島放射能汚染水の海洋放流の動きに対する憂慮を表明し、該当問題が海洋環境保護を主な目的としているロンドン条約・議定書内で、引き続き議論される必要性があるという意見を提起したと、今日(16日)明らかにした。

当事国会議とは、廃棄物の海洋投棄禁止に関する当事国の履行方案を話し合う会議体であり、韓国は1993年のロンドン条約、2009年のロンドン議定書にそれぞれ加入し、加盟国として活動している。

今回の当事国会議で韓国は、福島原発汚染水が 船舶ではない沿岸で放流されたとしても、日本の管轄権を越えて隣接国にまで影響を及ぼす憂慮があり、予防的措置の目的でロンドン条約・議定書内で関連情報が共有され、適切な処置方案が議論される必要性があると主張した。

特に 韓国は、日本が原発汚染水の放流を決定する前に、ロンドン議定書 第2条(目的)で定めた「全ての汚染水から海洋環境を保護・保全」する必要性を認識し、第3条(締約当事国の義務)により「海洋環境保護のための予防的措置」がなされるよう、隣接国および国際社会と十分に疎通し話し合いを経て、安全な処分方法を決定することを改めて求めた。

これに対して日本は、該当事案は船舶などからの海上投棄ではない沿岸からの放流であるため、ロンドン議定書内での議論事案ではないという既存の立場を堅持した。また 日本は、国際基準を満たしていない放射能汚染水は海洋に放流せず、現在のように 国際社会と隣接国に引き続き関連情報を共有するという立場を表明した。

これまでの当時国会議では、福島の放射能汚染水処理問題は ロンドン条約・議定書内で議論される問題ではないという意見が多かった。しかし 今回の会議では、このような意見の他にも、該当問題が潜在的にロンドン議定書による当事国の義務違反に該当するのか 明確にする必要があるとして、議定書内で話し合う必要があるという一部の国々の主張があげられた。

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