韓国保健福祉部(厚生労働省の厚生部分に相当)の中央事故収拾本部長は今日(24日)の会見で「現在 業種としては“カフェ”が別途に分類されていないため、以前の防疫措置の時のように、コーヒーを主に販売する店を“カフェ”と区分する」と伝えた。
今日の0時から首都圏内で防疫レベル2が実施されたことによって、カフェは営業時間に関係なくテイクアウトと配達だけが可能となる。一方 飲食店は 営業時間には防疫守則の順守のもとでの運営が可能で、夜9時以降は翌午前5時までテイクアウトと配達だけが可能となる。
このことで現場では、ブランチカフェなどの店をどのように分類するかなど混乱が起こっていた。現在 主に販売する品目がコーヒーである場合、「カフェ」と分類することとなり、自治体から案内するように伝えられている状況である。
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