ソウル高裁で開かれた公判で検察は、被告人の容疑事実に対する立証は十分であり、1審で懲役3年とし保釈許可の状態を維持したのは軽い判決だとして懲役6年を求刑した。また、1審では被告の不正蓄財に対し、大企業として避けられない面があったことを情状酌量の理由としたが、1000億ウォンに迫る簿外資金を蓄財し非公開で消費してきた点や、これにより韓国企業の対外イメージが大きく損なわれたことなどを考慮すると、厳正な処罰が必要だと指摘した。
鄭被告は2001年以降に693億ウォンを不正に蓄財するなど、900億ウォンに上る会社の資金を横領したほか、自動車部品メーカーを傘下に収める過程で第三者配当による有償増資を実施し、息子である鄭義宣(チョン・ウィソン)起亜自動車社長に不当な安値で新株を割り当てるなどして利益を供与するとともに、起亜自動車に損害を与えた容疑などで起訴されている。
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