高裁は、全氏の自宅の母屋と庭園については没収可能な違法財産だという証拠が不足していると判断し、差し押さえの取り消し命令を決定した。ただ、全氏の息子の妻名義になっている離れについては、賄賂でつくった裏金で購入した事実が確認されたとして競売にかけた処分の維持を決めた。
検察はこれを受け、「異議申し立てを認めた部分について積極的に抗告し、(差し押さえの)執行のため必要な措置を多角的に検討する」と表明した。
全氏は1980年の光州事件や不正政治資金事件などで内乱罪や収賄罪に問われ、97年4月に大法院(最高裁)で無期懲役と追徴金2205億ウォン(現在のレートで約205億円)の判決が確定した。その後、無期懲役刑は特別赦免されたが、追徴金の一部が未納となっていた。
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