韓国の春川地裁第2刑事部(ジン・ウォンドゥ部長判事)は、窃盗‧窃盗未遂‧建造物侵入の疑いで起訴されたAさん(39‧女)の控訴審で懲役1年を宣告した原審を破棄し、懲役6か月を宣告したと9日発表した。
Aさんは、今年1月7日午後12時29分ごろ、カンウォンド(江原道)ホンチョン(洪川)郡の下着販売店の従業員が他の顧客を対応する間に、店頭に並んでいた女性ブラジャー、パンティー10着等、3万3000ウォン相当の金品をバッグに入れて逃げた疑いで起訴された。
また、Aさんは、今年2月8日午後6時03分ごろ、キョンギド(京畿道)ハナム(河南)市のデパート1階で女性のジャケット1着(19万9000ウォン相当)をバッグに入れて逃げるなど、今年3月14日までに計6回にわたり111万9000ウォン相当の金品を盗んだ疑いなどで、1審で懲役1年の実刑を宣告された。
これを不服としたAさんは、心身微弱と量刑不当を理由に控訴状を提出し、これを受け入れた控訴裁判所はAさんの刑を懲役6か月に減刑した。
Aさんは2009年10月、チュンチョン(春川)の大学病院で病的盗難(窃盗癖)の診断を受けた後、入院‧通院治療を受け、それによる心身微弱状態で盗難犯行を数回繰り返し行い処罰を受けたことがわかった。
控訴審裁判所は「被告人は特に月経期間に深刻な盗癖症状がみられる。犯行時、被告人は三人の子供の育児の負担と月経により深刻なストレスを受けていた」とし「被告人はこの事件の犯行時、精神疾患による心身微弱状態にあったとみるのが妥当である」とAさんの主張を受け入れた。
続いて「被告人の精神疾患がこの事件の犯行を犯すためにかなりの影響を与えたとみられ、被告人の夫と主治医が被告の積極的治療を誓っている」とし、「各窃盗の被害が回復され、一部の被害者は被告に対する処罰を望んでいない」と量刑理由を説明した。
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