マスク着用義務化違反には10万ウォンが課される。
重点管理設備、一般的な管理施設、公共交通機関、集会・デモ会場、医療機関、介護施設、屋内スポーツ競技場、危険度が高い事業所、500人以上の集まり・イベントなどを対象に集中的に取り締まりが行われる。
重点管理施設は、クラブ・ルームサロンなど遊興パブ、キャバクラ、ハンティング屋台、カラオケ、屋内スタンディング会場、訪問販売などの直接販売所、レストラン・カフェ(一般飲食店、休憩飲食店、ベーカリー営業)など9種の施設である。
一般的な管理施設は、ネットカフェ、結婚式場、葬儀場、塾、職業訓練機関、映画館、遊園地・ウォーターパーク、ゲームセンター、屋内体育施設、美容院、スーパーマーケット・デパート、スタディカフェなど14種である。
マスク義務着用場所でマスクを着用しなかったり、鼻と口を完全に覆わなかったり、スカーフなど服で顔を覆う場合には取り締まりの対象に該当する。
14歳未満、心身障害者、病理的疾患(マスクを着用すると、呼吸しにくいという医学的所見を持っている人)などは取り締まりの対象から除外される。
イ・ドンジン道峰区庁長は「処罰の目的ではなく、コロナ感染防止が目的であるため、取り締まり対象施設や場所についてピンポイントで点検を実施し、地域の感染予防のために最善を尽くしたい」と述べた。
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