李氏は京畿道城南市の市長だった2012年6月、保健所長、精神科専門医などに対し、実兄を強制入院させるよう指示した罪(職権乱用権利行使妨害)で起訴された。また18年の統一地方選を控えて開かれたテレビ討論会で「実兄を強制入院させようとしたことはない」という趣旨の虚偽の発言をした罪(公職選挙法上の虚偽事実公表)にも問われた。
一審はこれらを全て無罪と判断したが、二審は虚偽事実公表に対し罰金300万ウォン(約30万円)を言い渡した。
大法院(最高裁)の判断次第で罰金刑による当選無効が確定するため行方が関心を集めたが、大法院は7月、「討論会での質疑応答での発言は虚偽事実公表に当たらない」とし、有罪の二審判決を破棄して審理を高裁に差し戻した。
水原高裁もこの日、「被告は討論会で疑惑を提起した相手候補の質問に答えただけで、積極的、一方的に広めようとする公表行為とは見なせない」と判示した。
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