これは新型コロナウイルスの拡散に伴うもので、今回の特別旅行注意報の発令は、△世界保健機関(WHO)のパンデミック宣言、及び新型コロナウイルスの世界的拡散の持続、△相当数の国家の全世界対象入国禁止・制限、及び航空便の運航中断、などの状況が続いていることを勘案した決定だ。
今回の特別旅行注意報は、特別な措置がない限り、来月17日まで維持される。
特別旅行注意報は、外交部の「旅行警報制度の運営指針」に基づき、短期的に緊急な危険がある場合に発令される。外交部は今年3月に特別旅行注意報を初めて発令した後、6月に2次発令、9月に3次発令している。
期間は発令日から最長90日まで有効で、一般的に1か月単位で延長される。すでに旅行警報3・4段階が発令された国家・地域の場合、特別旅行注意報の発令に伴う変動事項はない。
外交部関係者は、「特別旅行注意報の発令期間中に海外旅行を計画していた国民は、旅行を中止したり延期してほしい」とし、「海外に滞在中の国民は新型コロナウイルス被害に遭わないよう、△衛生規則順守の徹底、△行事への参加及び外出・移動の自粛、△他人との接触の最小化を実践するなど、身の安全に特別に留意してほしい」と話している。
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