法務部は、民法915条の懲戒権条項を削除し、体罰禁止の趣旨を明確にする内容の民法改正案が13日、国務会議を通過したと明らかにした。法務部は16日、当該改正案を国会に提出する予定だ。
1958年に民法が制定されてから現在まで維持されている915条は‘親権者は子を保護または教養するために必要な懲戒をすることができ、裁判所の許可を得て感化または矯正機関に委託できる’と規定している。
改正案は、子どもに対する‘必要な懲戒’部分を削除し、子どもの体罰が禁止される点を明確にし、ほとんど活用されていない‘感化または矯正機関に委託’部分も削除した。
法務部は「今回の民法改正案が国会審議を通過して公布・施行されれば児童権利が中心となる養育環境および児童虐待に関する社会的認識改善に寄与する」と期待した。
チュ・ミエ(秋美愛)法務部長官はこの日、自身のフェイスブックに「これからはどんな理由であれ、児童虐待と暴力は教育ではなく犯罪だ」とし「家庭内で何気なく行われる子供の体罰を防ぐため、国務会議で民法の懲戒権条項を削除する公布案を議決した」と明らかにした。
秋長官は「基本的に生命に対する神秘と畏敬なしに人権感受性は芽生えることができない」とし「幼い生命ほど弱く、もっと包み込む社会の中で人権が根付くことができる」と書いた。
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