大法院(最高裁に相当)が3日に明らかにしたところによると、家族関係登録簿は1人が1つの登録簿を持つ「1人1籍」形態で作成される。
戸籍は戸主とその家族で構成され、出生や婚姻、入養関係など関する事項が記載されている。戸籍謄本には本人の情報だけでなく家族全員の情報が記載されることから、個人情報の流出が問題となっていた。今後は1人1つの登録簿が作成されることで、不要な情報流出がなくなる。
また、これまで公的記録を通じ規定されていた戸主中心の「家族」概念が完全に変わることになる。家の根拠地で戸籍の編成基準となる本籍概念がなくなり、各種申請を処理する管轄を定めるため、「登録基準地」概念が導入される。本籍は戸主の出身地とされ、家族は戸主の本籍に従わねばならず本籍の変更は戸主だけが可能だ。これに対し登録基準地は個人別に決定され、自由に変更できる。
戸籍謄本と異なり、家族関係証明書に記載する家族事項は本人の両親、配偶者と子女の3代までとされ、記載内容は名前や生年月日など家族関係の特定に必要な事項に限定される。
用途に応じ家族関係証明書、基本証明書(本人の出生・死亡を記載)、婚姻関係証明書(婚姻・離婚)、入養関係証明書(養父母または養子)、親養子入養関係証明書(親・養父母または親養子)の5種類が発給される。
家族関係登録簿は現行の電算戸籍を基に作成され、来年以降に生まれた子どもは出生届を受け登録簿を作成する。来年からは本人とその家族だけが交付を申請できる。また、戸籍業務の管轄機関は自治体から大法院に移行される。
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