勤労福祉公団は31日、米国で勤務中に新型コロナウイルスに感染したA氏の労災申請について、労働災害と認めたと明らかにした。
A氏は、米国にある韓国企業で勤務中に韓国に入国し、空港検疫の過程で新型コロナウイルスに感染していることが分かった。
以後、病院で治療を受けて、公団に労災休業補償を申請し、業務上疾病判定委員会は、審議を経て、A氏の労働災害を認めた。
公団は「今回の事例は、海外で勤務中に新型コロナウイルスにかかった場合、労働災害として認められた最初の事例として意味がある」と評価した。
公団によると、今までに計76件の新型コロナウイルス関連の労災が認められた。労災が認定された者の職業は、医師、看護師などの医療従事者やコールセンター職員などであった。
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