共に民主党のチョ・スンレ議員は、このような内容を盛り込んだ「国会法一部改正法律案」を代表発議したと20日明らかにした。
改正案には、国会議員が国会に出席するのが難しい緊急状況が発生すれば国会議長の許可を得て遠隔出席ができるようにし、会議場に出席しなくても非対面で評決に参加できるようにする内容だ。
現行法には遠隔出席など非対面で案件を処理することができる根拠規定がないため、有事の際に国会がストップする状況が発生する可能性があるという指摘だ。
新型コロナウイルス感染症に対応し、中国の全国人民代表大会、イギリスの上院・下院議会、ヨーロッパの連合議会などがすでに遠隔評決を実施しており、アメリカの下院議会、インドネシア議会などはオンライン会議を通じた遠隔出席を認めている。
チョ議員は、「これまで国会議員は新型コロナウイルスの危険にさらされ国会がストップする状況が何度か発生したが、これに対する対策はなされてこなかった」とし、「感染症の危機など国家の緊急状況で民生のための重要な法案や予算が処理できない事態が発生しないよう方案を発議した」と述べた。
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