ソウル中央地裁のチェ・チャンフン(崔彰勳)令状専担部長判事は、傷害の疑いで拘束令状が請求されたクォン(権)某氏に対する審理の末、「犯罪の疑いが解明され、事案の重大性などに照らして拘束事由(逃亡の恐れ)も認められる」として、同日午後8時50分ごろ令状を発行した。
警察によると、権氏は今月8日、午前0時40分ごろ、ソウル市ノンヒョン駅周辺の道路脇で、タクシーを拾うために立っていた女性に近づき、顔を殴り、逃走したことが分かった。警察が権氏の追加犯行を調べた結果、権氏に被害を受けた女性は計7人まで確認された。
権氏はこの日午前10時18分ごろ、ソウル市ソチョ(瑞草)区のソウル中央地裁に弁護士とともに出席した。権氏の拘束前の被疑者尋問(令状実質審査)は、約15分で終わった。
「なぜ女性に暴行を加えたのか」「被害者に謝罪する考えはないのか」「なぜ女性だけを犯行対象にしたのか」「容疑は認めるのか」を尋ねる取材陣の質問に権氏は一切答えず、護送車に乗った。
権氏は裁判所に出席する際も、取材陣の質問には答えず、口をつぐんだまま、早足で法廷へと入っていった。
警察の関係者は、「被疑者は酒に酔って覚えていないと言っているが、深夜の時間に路上で不特定多数の女性だけを相手に暴行を加えたことから、事案が重いと判断し、傷害容疑で拘束令状を申請した」として、令状申請の理由を明らかにした。
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