21年度最低賃金は労使双方の委員や有識者で構成する最低賃金委員会が先月14日に決定した。今年度(8590ウォン)に比べ1.5%引き上げられた。引き上げ率は最低賃金制度が導入された1988年以降で最も低い。
同部は最低賃金法に規定された手続きに基づき、先月30日まで最低賃金委員会の決定に対し労使団体が異議申し立てをできるよう期間を設けたが、異議を唱えた団体はなかった。
同委員会の決定に反発してきた労働界は異議申し立てに意味がないとみて、最低賃金制度全般の改革を求めている。
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