大法院が31日に発刊した‘国民参与裁判の成果分析’によると、昨年の国民参与裁判の受付件数は630件で、2018年より35件減少したという。
2016年860件だった国民参与裁判の受付件数は2017年712件、2018年665件に続き、昨年は630件へ減少した。一方、性犯罪事件の国民参与裁判の受付は2016年と2017年に159件、2018年に156件を記録した後、昨年は171件に増えた。
殺人事件、強盗事件、傷害事件のいずれも、この3年間は国民参与裁判の受付件数が減少する傾向を見せた。ただし、国民参与裁判の中で性犯罪事件が占める割合は2016年18%から昨年27%へと増えた。
2008年から施行されている国民参与裁判は、当該地方裁判所の管轄区域に居住する満20歳以上の国民から無作為に選ばれた陪審員が刑事裁判に参与し、評決を下す陪審員裁判制度だ。しかし、法的な拘束力はない。
法的な拘束力はないものの、この10年間、国民参与裁判の評決と判決が一致した事例は93.7%と集計された。10回のうち9回は裁判に参与した国民と判事の判断が一致したことになる。昨年の評決と判決の一致事例は97.1%だった。
ただし、一般国民が陪審員として参与するだけに、被告人と検察側の控訴率は一般裁判より高かった。この10数年間、国民参与裁判で行われてきた裁判の控訴率は80.8%と、1審地裁の刑事合意事件の控訴率(62.4%)より、比較的高いことが分かった。
昨年の国民参与裁判の控訴率は84%と、2018年に記録した74%よりも高かった。
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