男は4月2日に韓国入り。ソウルの西大門保健所から15日までの自主隔離を通告されたが、合計8回にわたり無断で外出した。
男の弁護人は「被告が『隔離』という言葉の意味を誤解したとみられる」として、「日本では隔離といっても最大限外出しないということで、外と完全には遮断されないものと理解していた」と主張。「被告は外国人としては韓国語が上手なため、(防疫担当の)公務員たちが通訳なしで韓国語で案内し、自主隔離に関する理解度が低いこともあった」と述べた。
その上で、「韓国に対する愛情があって普段から韓国語を学び、韓国で仕事もしていた被告が執行猶予以上の刑を言い渡され、ビザの発給などに問題が生じることはあまりにも過酷」として、罰金刑を求めた。
被告は深く反省しているとして、寛大な処分を求めた。
判決は今月15日に言い渡される。
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