ソウル中央地裁の令状担当の判事は、「捜査記録によると、被疑者らはこれまでの捜査過程で、共犯者や証人らに対し影響力を行使することで証拠隠滅を図ったことが分かっている。これから調べる事実関係の内容などを考えると、今後も証拠隠滅の恐れがある」と令状発効の理由を説明した。警察は金会長に対し、「暴力行為など処罰に関する法律」上の凶器などを使用した暴行・障害、共同監禁・暴行・障害、刑罰上の業務妨害の6つの容疑で拘束令状を申請し、検察もこれらをそのまま適用し令状を請求していた。
金会長は、警察が捜査を終え事件を検察に送致するまでの10日間、南大門署の留置場に収監された後、京畿道のソウル拘置所に移監される予定だ。
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