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22日午後2時、ウィジョンブ(議政府)地裁ではユチョンに対する監置裁判が開かれる。監置裁判とは、債務者が正当な事由なく財産明示期日に出席しなかったり、財産目録の提出を拒否した場合に行われ、裁判の結果によって債務者を一定期間、留置場や拘置所など収容することもできる。
先立ってユチョンは2016年、ソウル・カンナムク(江南区)の遊興施設や自宅のトイレで女性に性的暴行をはたらいたとして、4人の女性から相次ぎ告訴された。その後、ユチョンは4件とも嫌疑なしの処分を受けたが、イメージは大きくダウンした。同過程でユチョンは性的暴行の被害を主張していた女性の1人であるAさんを誣告(ぶこく)及び出版物などによる名誉毀損の疑いで告訴したが、Aさんも当該容疑に対して最終的に無罪判決を受けた。その後、Aさんは2018年12月、ユチョンを相手取り損害賠償請求訴訟を提起した。
その後、ユチョンは裁判所から5000万ウォン(約440万円)をAさんに支払うようにとの調停案を受け、別途の異議申し立てをしなかったため、昨年9月、調停案が最終確定した。しかし、ユチョンはAさんに賠償をせず、Aさん側は結局昨年12月、ユチョンに対して財産明示申請を提起。だが、ユチョンがこれに応じず、結局この日、監置裁判が開かれることになった。
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