金淇春被告(左)と趙允旋被告(資料写真)=(聯合ニュース)
金淇春被告(左)と趙允旋被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)前政権で、保守団体を違法に支援したとして職権乱用罪などに問われた金淇春(キム・ギチュン)元大統領秘書室長と趙允旋(チョ・ユンソン)元青瓦台(大統領府)政務首席秘書官らの上告審が13日、大法院(最高裁)であった。大法院は強要罪を無罪とみなし、二審判決を破棄して審理をソウル高裁に差し戻した。

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 金被告らは朴政権時の2014~16年に経済団体の全国経済人連合会(全経連)に圧力をかけ、政府寄りの33の保守団体に69億ウォン(約6億4000万円)を支援させた罪に問われた。

 大法院は、争点となっていた職権乱用罪は二審と同じく有罪と認めた一方、強要罪を有罪としたことについては誤りがあると指摘。「被告らの資金支援要求は、強要罪が成立するほどの脅迫とは認められない」として、無罪との判断を示した。

 職権乱用罪については、特定の政治的傾向を持つ市民団体への資金支援を全経連に要求した行為は職権乱用に該当するとし、「こうした職権乱用行為により、全経連副会長は全経連の保守団体に対する資金支援決定という義務のないことをすることになった」と説明した。

 この事件を巡り、一審、二審は金被告に懲役1年6か月、趙被告に懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡していた。

 一方、金被告や趙被告が特定の文化・芸術界関係者や団体を政府の支援対象から外させたとして職権乱用罪などに問われた裁判でも、大法院は先月末、審理不十分などを理由に二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻している。


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