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韓国最高裁 きょう朴前大統領やサムスントップらに判決
【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は29日午後2時から、前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告や朴被告の友人の崔順実(チェ・スンシル)被告、サムスングループの実質トップである李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長らがかかわった国政介入事件の上告審判決を言い渡す。 二審ではサムスンに関連した朴被告の収賄額は約80億ウォン(約6億9700万円)とされ、懲役25年、罰金200億ウォンが宣告された。一方、李副会長は約36億ウォンが贈賄とされ、執行猶予付き判決を受けて釈放された。 大法院は贈収賄を巡り、二審で朴被告については有罪と認められ、李副会長については有罪と認められなかった内容を中心に判断を下す見通しだ。◇李副会長 贈賄額によっては実刑も 李副会長が二審で執行猶予付き判決を受けたのは、有罪と認められた贈賄額が50億ウォン未満だったためだ。崔被告の娘で馬術選手のチョン・ユラ氏に乗馬訓練の名目で提供した資金約36億ウォンが贈賄とみなされた。 有罪とされた贈賄額により、横領額も約36億ウォンとみなされ、懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑・懲役12年)の判決が下された。 執行猶予付き判決は懲役3年以下の場合にのみ下されるため、大法院が二審で贈賄とみなさなかったものについて有罪と判断した場合、執行猶予が維持されるのは難しいと専門家は見ている。 贈賄の範囲について、二審の判断が維持された場合も、別の問題が残っている。サムスングループ経営権の承継や支配強化などグループ内の懸案を解決する上で朴被告の手助けを受け、見返りとして崔被告が事実上支配していた施設に16億ウォンを支払ったことが有罪とみなされる可能性もある。 また二審では無罪とされた海外での財産隠しが有罪となれば、横領罪よりも罪が重く、執行猶予付き判決が出るのは難しくなる。◇朴槿恵被告の一審、二審が差し戻しの可能性も 韓国の公職選挙法では大統領などの公職者に適用された特定犯罪加重処罰法上の収賄罪はその他の罪と分離して宣告するよう規定されているが、朴被告の一審、二審判決は同規定から外れ、まとめて宣告された。 2011年に大法院が「公職者が在任中に犯した贈収賄罪とその他の罪に関する刑は分離して宣告しなければならない」との判断を示しているため、今回も原審が破棄される可能性が高いとみられている。