これを受け、フランスに派遣されている韓国人労働者はこれまで年金保険料や産業災害保険料、健康保険料などを韓国とフランス両国にそれぞれ納めてきたが、発効後は3年以下(3年間延長可能)の短期派遣労働者の場合フランス社会保障負担金の納付義務が免除される。また、両国で年金制度の適用を受けているか受けていた国民や難民、非扶養家族には両国の制度が適用され、自国民と同等の扱いを受ける。フランス国内の韓国人労働者の場合、雇用主・個人負担分を合わせ1人当たり最高2700万ウォンの社会保障税が軽減されることになる。
韓国はイランやカナダ、英国、米国、ドイツ、中国、オランダなどと社会保障協定を締結・施行しているほか、イタリアや日本とは署名を完了し、現在発効に向けた国際手続きを進めている。
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