疾病治療・療養のためノービザで済州道に入国した外国人患者と家族に対し、4月1日から最長4年まで滞在延長が認められる。法務部が28日に明らかにした。現行では外国人患者のビザはその他(G-1)資格に分類され、滞在期間は最長1年となっている。
 長期滞在許可を申請する外国人患者は、公認病院による診断書や医師の所見書などを提出し、長期滞在の必要性について認証を受ける必要がある。また、預金残高証明などを添付し韓国での生活費支払能力を証明しなければならない。患者の家族は戸籍謄本や結婚証明書など、家族関係を証明する書類が必要だ。

 済州は温暖な気候で、関節炎など老人性疾患患者の療養地として注目されており、617の医療施設で3712人の医療スタッフが働く。法務部は、今回の措置が済州道における観光医療産業の育成・支援に大きな役割を果たすものと期待している。


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