延世大学は去る22日、職員懲戒委員会を開き、ユン某監督に停職3か月処分を議決したと27日、発表した。
延世大学職員人事規定によると、叱責・減給・停職(1~3か月)、解任・罷免の懲戒を下すことができる。停職処分を受けた職員は、所属は維持するが職務に従事することができず、報酬の3分の2を減免とする。懲戒を受けた職員は、通告を受けた日から15日以内に再審請求が可能となり、延世大学は26日にユン監督へ懲戒内容を提示したことがわかった。
これを前に、延世大学アイスホッケー選手らは、ユン監督があらゆる場所で暴行や暴言、虐待したと主張。延世大学側は先月、倫理人権委員会でユン監督の暴行事実を確認し、懲戒委員会に事件を回付した。倫理人権委員の調査でユン監督は、暴行を一部認めたことがわかった。
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