金被告は法廷で身柄を拘束された。知事などの場合は公職選挙法違反で懲役刑や100万ウォン(約10万円)以上の罰金刑が確定すれば当選が無効になる。一般の刑事事件で禁固以上の刑が確定した場合も同様だ。このため、一審判決が上級審で確定すれば金被告は知事を失職する。
同事件を捜査する特別検察官チームは、金被告が国会議員だった2016年から、不正プログラムを使ったインターネット上の世論工作を元党員に指示し、17年5月の大統領選で文氏に有利になる操作を行ったなどとして、昨年8月に在宅起訴した。地裁は、元党員らの世論工作を金被告が認識し、さらには継続的に承認していたと判断した。
金被告は同元党員と18年6月の統一地方選まで世論操作を続けることを取り決め、その見返りとして元党員側に日本の総領事職を提案した公職選挙法違反にも問われた。地裁はこれについても有罪と認めた。
金被告のこの日の公判に先立ち開かれた同元党員の判決公判で同地裁は世論操作と贈賄などの罪で懲役3年6か月の実刑判決を言い渡した。地裁は判決で金被告が元党員やその仲間の犯行に助けられたことを認めた。
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