文化観光部は、著作権上の「引用」や「出典明示」に関する具体的基準を設けるため研究管理諮問を依頼し、4月の1次諮問結果と8月の2次諮問結果をもとに各界の意見をまとめ、最終基準案を確定する方針だ。
現行法上、出典明示違反は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪、不正発行罪は非親告罪とされており、これに関連した処罰が実質的に難しいと指摘されていた。これを受け文化観光部は、出典明示違反も非親告罪に変更する案を積極的に進める計画だ。
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