文化観光部は14日、盗作問題を防ぐため「公表された著作物の引用」や「出典の明示」など、関連施行令と施行規則についで具体的な基準を設ける方針を明らかにした。現行の著作権法第25条は「公表された著作物は、報道、批評、教育、研究等のためには、正当な範囲内において公正な慣行に合致するようこれを引用することができる」と定めている。また第34条2項は「出典の明示は著作物の利用状況により、合理的であると認められる方法でしなければならない」と規定している。ただ、条項に明示された「正当な範囲内」や「公正な慣行に合致」「合理的であると認められる方法」の概念は不確実で、盗作問題を統制しにくいという指摘がなされてきた。
 文化観光部は、著作権上の「引用」や「出典明示」に関する具体的基準を設けるため研究管理諮問を依頼し、4月の1次諮問結果と8月の2次諮問結果をもとに各界の意見をまとめ、最終基準案を確定する方針だ。

 現行法上、出典明示違反は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪、不正発行罪は非親告罪とされており、これに関連した処罰が実質的に難しいと指摘されていた。これを受け文化観光部は、出典明示違反も非親告罪に変更する案を積極的に進める計画だ。


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