法務部などが11日に明らかにしたところによると、検察で処理された少年犯罪者数は2003年の9万6000人から2004年に7万2000人、2005年に6万7000人と毎年減少している。これに対し、少年法上犯罪を犯した際に刑事処罰の代わりに保護観察処分を受ける、12歳~14歳未満の「触法少年」の数は増加している。触法少年が少年犯罪者全体に占める割合は2001年の15.4%から2005年には24.8%まで上昇した。軽微な少年犯罪者は警察が訓戒放免や即決審判で処理することを考慮すると、裁判所で正式に審理する少年事件における触法少年事件の割合増加は、12~13歳の少年による殺人・強盗などの重犯罪が増えていることを示している。
法務部はこれを受け、触法少年の範囲を現行の12歳以上14歳未満から満10歳以上14歳未満に変更する少年法改正を進めている。成立すれば、これまで犯罪を犯しても保護観察処分を受けなかった満10~11歳の少年に対し保護観察処分や社会ボランティア、専門機関での教育受講命令などのほか、場合によっては1か月以内の超短期送致措置が取られることになる。また再犯の危険性が高い少年については保護監察官が直接訪問指導したり抜き打ちで夜間の所在を確認するなどの集中保護観察制度も実施される。
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