報告書は特に、韓国では2004年に制定された性売買と人身売買を禁止する特別法を制定し、性売買被害者の保護や加害者への処罰強化などを進めたが、中国や東南アジアなどへのいわゆる「セックス観光」を取り締まる法律は未整備のままだとしている。また、特別法制定後の取り締まりで歓楽街は減少したものの、同様の行為は地下にもぐったり海外で続いているとし、性売買の蔓延にもかかわらず、実際にこれらの容疑で立件される件数はわずかにとどまっているとの現状を示した。
一方、韓国は法律でドメスティックバイオレンス(DV)の問題で離婚した女性を支援しているものの、離婚に対する否定的な見方が強いことや、離婚女性に対する政府や民間の支援がほとんどなく、特に離婚女性は雇用機会も制限されていることから、DV被害を受けながらもそのまま生活している女性もいると指摘した。
外国人を配偶者とする国際結婚の割合は2005年の10%から昨年は14%と増えているものの、外国人の韓国籍取得には複雑な手続きがあり、韓国籍を取得できずにいる外国人に対する差別もあるとしている。
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