地裁は慰安婦合意について、韓国の慰安婦被害者支援財団に日本が拠出した10億円の性格や法的責任の認定が不明確な点など不十分な部分は多いとしながらも、合意は国家間の外交行為であり、違法性を認定しがたいとの判断を示した。また、合意によって原告個人の日本に対する損害賠償請求権が消滅するとは見なしがたいと説明した。原告の弁護士は控訴の意向を示している。
慰安婦被害者らは、2015年末に韓国の朴槿恵(パク・クネ)政権が日本と結んだ慰安婦合意は11年の韓国憲法裁判所の決定に反するもので、精神的・物質的な被害を受けたとして、1人当たり1億ウォン(約1000万円)の慰謝料支払いを求めた。
憲法裁判所は11年、韓国政府が慰安婦問題の解決のため日本政府に損害賠償責任を問わないことは慰安婦被害者の憲法上の基本権を侵害するものであり、違憲との判断を下した。
原告側はこの判断を踏まえ「慰安婦合意は韓国政府が被害者の損害賠償請求権の実現に向け、これ以上何もしないという放棄宣言だ」と批判してきた。
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