“ナッツ姫・水かけ姫”法を発議…航空会社“パワハラ役員”の早期経営復帰を防ぐ=韓国
“ナッツ姫・水かけ姫”法を発議…航空会社“パワハラ役員”の早期経営復帰を防ぐ=韓国
“ナッツ・リターン”事件で執行猶予中にも関わらず、グループ会社経営の一線に復帰し物議を醸す趙顕娥(チョ・ヒョナ)大韓航空元副社長(43)の役員復帰を防ぐ法律改正が国会で推進される。

 国会政務委員会所属のチェ・イベ正しい未来党議員は18日、報道資料を通じて、航空安全法・航空保安法など航空会社の業務に直接関連した法を違反し、罰金刑以上を宣告された場合、執行終了(または、免除)日から5年間は航空会社の役員になれないよう、役員の欠格事由を強化する内容の「航空事業法」改正案を代表発議したと明らかにした。改正案はまた、欠格事由を判断する際、執行役員や業務執行指示者ら未登記役員も含むようにした。

 現行法は禁固以上の実刑を宣告された場合、執行終了日から3年、執行猶予を宣告された場合、執行猶予期間の役員選任を制限する。懲役10か月に執行猶予2年を宣告された趙前副社長は執行猶予期間が終了する2019年末より大韓航空の役員復帰が可能だ。

 だが、航空会社の業務が国民の生命・安全に直結するという点を勘案すると、業務関連違法行為者が役員として会社の意志決定に関与することを、一層強力に遮断する必要があるとの指摘が提起されている。国民の財産を守る金融会社の場合、業務関連法律を違反した者は罰金刑だけでも、5年間は役員になれない。

 改正案によると、趙前副社長は計7年(執行猶予期間2年+終了後5年)間は役員に復帰が不可能であり、未登記役員として経営に復帰することもできない。


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