金融監督委員会は6日、請求権の消滅時効5年が過ぎた銀行の休眠口座が昨年11月末現在で3525万口座、3666億ウォンに上るとの集計結果を明らかにした。休眠口座1口座当たりの平均預金額は1万401ウォンで、10万ウォン以下の休眠口座が3477万口座、1742億ウォンで全体の47.6%を占める。1000万ウォンを超える休眠口座も740口座あり、総額140億ウォンに及ぶ。2003年からの3年間で年平均1177億ウォンの休眠預金が発生している。
銀行連合会は休眠口座の払い戻しに対応するため、昨年4月末から生命保険協会、損害保険協会と共同で「休眠口座統合照会システム」を稼動している。同年11月までに102億ウォン相当の休眠口座が預金者に戻った。また、銀行では昨年12月から休眠口座の名義者が同じ銀行で別の口座を使っている場合、休眠口座から30万ウォンの範囲内で使用中の口座に預金を移せるようにしており、1か月間で約931億ウォンの預金が動かされた。
電子商取引時に身元を確認できる公認認証書の発行を受けた人は銀行連合会や生命保険協会、損害保険協会のホームページに接続し休眠預金を照会できる。インターネットの利用が難しい場合や公認認証書がない場合には、身分証明書を持って最寄りの銀行や保険会社の店舗、郵便局などを訪問しても照会可能だ。
金融監督委員会によると、休眠口座の活用に関する法律が国会で成立すれば、引き取り手のない休眠口座は公的な目的の事業に活用されると説明している。
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