修正案によると、海洋水産部は今後、伝染性病原菌が輸入水産物を通じて国内に持ち込まれることを未然に防ぐため、輸入活魚や運搬容器に対する検査を実施する。検査の結果、病原菌が検出された場合には該当する活魚の輸入禁止や返送、焼却処分などの措置を取ることができる。これまでは輸入水産物に人体に有害な物質が含まれているかどうかの検査しかしていなかった。
海洋水産部関係者によると、1998年に輸入された中国産の稚魚が伝染病にかかったまま昭陽江ダムに放流され、コイが大量死したケースがあった。
修正案には、5年ごとに水産物の伝染病管理対策をまとめるほか、国内の養殖場で伝染病が発生した場合には、海洋水産部が移動制限や隔離、殺処分などの措置を取り、必要な経費を支援する内容も盛り込まれた。
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