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現在資産6兆ウォン以上のグループに属するすべての系列会社を対象に、純資産の25%を超えて別の会社の株式を保有することができないようになっているが、今回提示された改編案は、資産10兆ウォン以上のグループに属する資産2兆ウォン以上の大企業に対象を縮小し、純資産に対する出資限度も40%に引き上げられる。
これにより適用対象は14グループ343社から7グループ24社に減少し、出資総額制限制度が維持される24社の出資余力は現在の16兆ウォンから33兆ウォンに増加する。また、財閥が容易に持ち株会社体制にシフトできるよう、持ち株会社が上場子会社の場合、株式を「30%以上」保有するようになっている現在の条件を「20%以上」に緩和した。さらに持ち株会社が100%出資した場合は、ひ孫会社を保有できるよう許容した。
持ち株会社が子会社から受ける配当収益に対する益金不算入率も、子会社の持ち株比率が30%以上~40%未満の場合は現行の60%から2007年は70%、2008年は80%に、子会社の持ち株比率が40%以上~100%未満の場合は現在の90%から2009年以降は100%にそれぞれ拡大される。循環出資については、循環出資解消時の課税繰越など税制上のシステムや市場の監視を通じて自発的に解消を誘導することで最終確定した。
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