6日、裁判所によるとA氏(元常務、56)側の弁護人は先月19日、ソウル中央裁判所に控訴状を提出した。
A氏は去る2013年4月15日、米国・ロサンゼルス行きの大韓航空機ビジネス席に搭乗。「ラーメンが塩辛い」など不満を漏らし、手にしていた雑誌で女性乗務員の頭部と顔などを殴った。
このような事実が広まると、ポスコエナジーは公式謝罪を出し、同月22日にA氏を職務から解任。会社側は翌月、A氏から辞表を受け取り、これを受理していた。
A氏はポスコエナジーが具体的な調査や署名する機会を与える間もなく、辞職願いの提出を強要して、事実上「解雇」されたとし、昨年7月に訴訟を起こした。この際、賃金の一部である1億ウォン(約970万円)も請求した。
しかし、ポスコエナジー側はA氏が非登記役員だったため、勤労基準法上、勤労者ではなく、勤労者だとしても辞職を強要・解雇したのではないと対抗した。
1審は、A氏が会社の指揮・監督を受けて働き、賃金を受け取る「従属関係」ではなく、勤労者ではないと判断。A氏が自ら自身の評判に不利益が生じることを避けようと辞任したと見て、A氏の主張をすべて認めなかった。
A氏は事件以降、乗務員の証言がインターネット上で広まり、プライベートに不利益を被ったとして、大韓航空を相手に慰謝料300万ウォン(約28万円)を請求したが、これも同様に認められなかった。
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