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ソウル中央地検の加湿器殺菌剤被害事件特別捜査チームは、シン前代表とオキシーでマーケティング担当の職員らに詐欺容疑を追加し、司法処理する方針だと25日、明らかにした。
現在まで検察がシン前代表などに適用を検討してきた容疑は業務上過失致死傷、表示広告法違反などの2つだ。
検察はこれについてオキシー製品の広告文句が表示広告法違反を超え、詐欺に該当すると判断した。
現在、最高裁判所は「取引において重要な事項に関して具体的な事実を信義誠実の義務に照らし合わせ、非難されるほどの方法で虚偽の公示をした場合、誇張・虚偽広告を超え、詐欺罪の『欺まん行為(騙す行為)』に該当する」と一貫した判決を下してきている。このような最高裁の判決によるとオキシー製品広告文句にも詐欺容疑が認められる余地が高いというのが検察の説明だ。
また検察はオキシーの過去10年間の製品販売量が50億ウォン近くになる場合、特定経済犯罪加重処罰法上の加重処罰規定も適用が可能だとみている。現在、特定経済犯罪加重処罰法上のの詐欺容疑は詐欺で得た利得額が5億ウォン以上の場合に適用される。
検察はシン前代表らオキシー前・現職社員らが、吸入毒性実験の必要性を知りながらも、しなかった理由について「事なかれ主義がもたらした惨劇」と説明した。
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