韓国・龍仁(ヨンイン)“キャットママ”レンガ死亡事件の容疑者が被害者と同じアパートに住む小学生であることが確認され、被害者側が民事上の損害賠償請求訴訟を提起するかどうかが注目されている。
韓国・龍仁(ヨンイン)“キャットママ”レンガ死亡事件の容疑者が被害者と同じアパートに住む小学生であることが確認され、被害者側が民事上の損害賠償請求訴訟を提起するかどうかが注目されている。
韓国・龍仁(ヨンイン)“キャットママ”レンガ死亡事件の容疑者が被害者と同じアパートに住む小学生であることが確認され、被害者側が民事上の損害賠償請求訴訟を提起するかどうかが注目されている。

 容疑者が満14歳以下の刑事未成年者であり、刑事処罰自体が不可能であるからである。

 京畿(キョンギ)龍仁西部警察署はアパートの屋上からレンガを1階の花壇へ投げたA(10)君に対し、調査していると16日、明らかにした。

 警察によるとA君は事件当日の8日午後4時ごろ、友人2人と共にアパートのエレベーターに乗り、屋上へ行った後1階花壇へレンガを投げたという。

 当時A君ら3人は学校で学んだ重力実験遊びをしていて、屋上に積んであったレンガを1階の花壇へ投げ、事故を起こしたものと把握された。

 A君が投げたレンガは当時1階の花壇で野良猫の家を作っていたパク某氏(55、女性)とそれを手伝っていたパク某氏(29)に相次いで激しく当たった。

 この事故で、50代のパク氏は病院へ運ばれたが亡くなり、もう一人の被害者は頭がい骨骨折などの怪我を負った。

 しかし、A君は満14以下刑事未成年者であり、刑事処罰自体が不可能である。

 警察は、この日午前11時に開いた会見で、容疑者らがまだ幼い小学生である関係で、触法少年などに準じ、事件を処理する方針だと明かした。

 触法少年とは、10歳以上満14歳未満の刑事未成年者として刑罰を受ける犯罪行為を犯した人を指す。しかし刑事責任能力がないため刑罰ではなく、保護処分を受けることになる。

 保護処分の場合、未成年者であっても、罪質が良くない場合に保護観察所に入所させるが、ほとんどは両親に管理監督強化注意が下されることが一般的だ。

 しかし、被害者側が容疑者家族及びアパート管理事務所を相手に損害賠償請求に乗り出す可能性が高い。

 被害者側が補償を受ける方法がないからである。

 キム某(53)弁護士は「被害者家族が容疑者の両親を相手に民事訴訟を提起する可能性が大きいとみている。屋上制御などを問題に、アパート管理事務所や入居者代表を対象にも民事訴訟を提起することができる」と述べた。



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