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有責配偶者による離婚請求 韓国最高裁が棄却
【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は15日、浮気により婚姻破綻の原因をつくった有責配偶者が起こした離婚請求訴訟で、原告敗訴とした高裁判決を確定させた。 原告の男性は1976年に結婚したが、98年に別の女性との間に子どもをもうけた。2000年に家を出てこの女性と一緒に暮らし始め、11年に妻との離婚を求めて訴訟を起こした。 一審、二審ともに、有責配偶者による離婚請求は認められないとする大法院の判例に従い、原告の請求を棄却した。 大法院は「現段階で有責配偶者による離婚請求は受け入れ難い」とし、夫婦関係が破綻し婚姻の継続が不可能な場合に当事者の責任の有無を問わず離婚を認める「破綻主義」の導入は時期尚早だとの認識を示した。 韓国の裁判所は不貞など、婚姻義務に反する行為をした当事者は原則的に離婚を請求できないという判例を踏襲している。ただ、責任のない配偶者が結婚生活を続ける意思がないものの、相手に苦痛を与えるために離婚を拒否する場合は例外的な離婚を認めている。一方で、時代が変わり、事実上破綻した婚姻関係を法的に維持するよう強制することは個人の幸福追求権を侵害するなどとして、離婚を認めるべきとの声も広がっており、今回の大法院の判断に注目が集まっていた。 stomo@yna.co.kr