冨田尚弥被告(資料写真)=(聯合ニュース)
冨田尚弥被告(資料写真)=(聯合ニュース)
【仁川聯合ニュース】韓国・仁川で昨年開催されたアジア大会でカメラを盗んだとして窃盗罪に問われた元競泳日本代表の冨田尚弥被告(26)に対し、仁川地裁は28日、検察の求刑通り罰金100万ウォン(約11万円)の有罪判決を言い渡した。 冨田被告は昨年9月25日に仁川の競泳会場で韓国メディアのカメラを盗んだとして略式起訴され、罰金100万ウォンを納めた。日本帰国後に「見知らぬ人物にカメラをバッグに入れられた」と無実を主張し、正式裁判を申し立てた。 地裁は「プールの防犯カメラでは(被告のほかに)正体不明の人物を確認できない」などと指摘し、被告の主張を退けた。 また「カメラは持ち主に戻り物質的な被害は回復されたが、被告は略式命令の発令後に容疑をかたくなに否認し、反省しなかった」とし、略式命令と同じ刑が適当だと説明した。 刑事訴訟法によると、被告が正式裁判を申し立てた事件は略式命令の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 冨田被告は判決後、取材陣に対し「真実は一つ。主張が受け入れられず非常に悔しく、やりきれない」と語った。控訴するかどうかは弁護側と相談して決めるという。 stomo@yna.co.kr
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