Copyright 2015(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0
在日男性に本名強要の社長に賠償命令=静岡地裁
【ソウル聯合ニュース】静岡県の40代の在日韓国人男性が勤務先の社長に本名を使うよう強要されたため精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。日本メディアが報じた。 原告の男性は韓国籍。日本で生まれ育ち、通称名(日本名)を使用していたが、勤務先の事務所で社長に「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと言われ、精神的苦痛と屈辱を味わったとし、社長に慰謝料330万円を求めていた。 日本社会で本名を名乗る在日韓国人は増えているものの、通称名を使用する人も少なくないとされる。 在日韓国人の権益を保護する在日本大韓民国民団(民団)は、「本名を使うかどうかは本人の意思を尊重している」とコメントした。 csi@yna.co.kr