制定案は、日本植民地時代に国外へ強制動員された期間中に死亡したり行方不明になったりした犠牲者の遺族に対し、1人当たり2000万ウォンを支給すると定めている。ただ、1975年に政府から補償金30万ウォンを受け取った遺族については、現在の価値に相当する234万ウォンを差し引いた金額が支払われることになる。また、当時の負傷による障害者の家族に対しては2000万ウォン以下の範囲で障害等級別に慰労金を支給するほか、強制動員後に帰還した生存者には、医療費の一部として存命中は年間50万ウォン程度を支援する。
国外強制動員中に発生した未払い賃金などの未収金については1円当たり1250ウォンと換算し、立証資料があるものを優先して支援した後、資料がない場合でも日本政府から供託金名簿などを最大限確保し、順次支援していくとしている。
政府の推算によると、死亡・行方不明者遺族支給対象者は1万8000人・3500億ウォン、負傷障害者家族支給対象者は4万人・800億ウォンなど、支援規模は総額4500億ウォンに上る見込みだ。
政府は法案が年末に召集される通常国会で通過すれば、来年初めのシステム構築作業を経て、早ければ来年下半期から慰労金の支給を開始する方針だ。しかし、被害者と遺族は人道的支援のレベルを超えた、法的根拠に基づく正当な金額での補償や遺族範囲の拡大などを求め強く反発しており、難航が予想される。
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