【ソウル聯合ニュース】韓国の国会は3日の本会議で、公職者らの金品授受などを厳しく禁じる「不正請託および金品などの授受禁止法」を可決した。現行法では賄賂を受け取っても対価性や職務関連性が認定されなければ、処罰できないという盲点があった。 同法は「金英蘭(キム・ヨンラン)法」とも呼ばれる。元女性検事が在職中、内縁関係だった弁護士に担当事件の情報などを伝える見返りに高級車のベンツやブランドバックなどを受け取ったものの、職務関連性がないなどとして無罪を言い渡されるなどの事例が相次ぎ、2012年8月に当時の金英蘭国民権益委員長が制定案を提出した。だが、適用範囲などをめぐる与野党の対立が続いていた。 同法の適用対象は政府機関と公共機関の職員、国公立学校と私立学校の教職員、記者などメディア従事者らと、その配偶者だ。当初は適用対象を本人だけでなく兄弟など「民法上の家族」としたが、対象が1000万人を超えるため「(対象が)広すぎる」との指摘を受けて大幅に縮小された。ただ、政府高官の息子や兄弟らが収賄事件に関わるケースが多く、適用範囲をめぐる議論は続きそうだ。 同法で定める「金品」は金銭や招待券などの財産的利益、飲食やゴルフなどの接待、交通や宿泊などの便宜提供など、有形無形の経済的利益を受ける場合となる。 本人が1回100万ウォン(約11万円)以上の金品を受け取った場合、対価性や職務関連性とは関係なく、刑事処罰を受けることになる。 与野党は同法の適用対象が広く、内容を正確に知らせる時間が必要として、1年6カ月の猶予期間を設け、来年10月から施行することにした。 kimchiboxs@yna.co.kr
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