発電所などの事業場から排出される硫黄酸化物質、窒素酸化物、アンモニア、塩化水素、煤塵(ばいじん)などの大気汚染物質の許容基準が、2010年から大幅に強化される。環境部は22日、こうした内容を骨子とする大気環境保全法施行規則改定案を立法予告するとともに、年末に公布し2010年から適用する計画を明らかにした。

 改定案によると、固体燃料を使用する10万キロワット以上の発電所などの硫黄酸化物排出許容基準が現行の150ppmから100ppmに、液体燃料を使用する10万キロワット以上の発電所などの窒素酸化物排出許容基準が250ppmから100ppmに、それぞれ強化される。焼却施設などの煤塵排出許容基準は、現行の1立方メートル当たり80ミリグラムから、40ミリグラムに変更される。

 また、半導体製造施設と液晶表示装置、生活廃棄物の固形化燃料製品、プラスチック固形化燃料製品、埋め立てガス使用施設などの産業施設に対する排出許容基準を設定、ヒ素0.5ppm、水銀は1立方メートル当たり0.1ミリグラムとした。石炭火力発電所の水銀のような社会問題となった項目については、排出許容基準を新たに設定し、水銀0.1ミリグラムとした。1990年の大気環境保全法制定当時に14施設に設定した大気排出分類については、産業構造の変化を反映した韓国標準産業分類に基づき27施設に細分化した。

 このほか、セメント焼成施設、非連続式塗装施設の炭化水素や塩化水素排出許容基準については現行基準の順守が困難となっていることを受け、若干緩和する。悪臭防止法に基づき設置された排出施設の発酵施設については、排出施設から除外するとした。

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